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「看板」と「屋外広告物法」について【便利情報】

そもそも看板って?
販促でありPOPでもある。
販促の大きな商品のひとつが「看板」です。

シンプルには 告知・通知・宣伝・広告のために使われる板状の物体=看板 です。
古くは木材が主流でした。近年はアルミ複合板~ディスプレイパネルまで広く存在します。

今回は弊社デザインルームワンでの事例も多い「看板」について便利情報ブログです。

インパクトを与える

看板には「見るひと」に何かの情報を伝える力が有ります。

おおまかに2種類の「看板」があります。
・「標識、目印、案内」看板
・「宣伝、広告」看板

「標識」「目印」の意味でつかわれる「看板」はよく目にする「道路標識」など。

「宣伝、広告」目的の看板は
目的が宣伝・広告であっても、「看板」ではより「インパクト」を与える事で
「視覚情報から覚えてもらう」狙いで作られているモノもあります。

看板の付け方と種類

看板は付け方でざっくり種類が分かれます。

・袖看板(突き出し看板)
・屋上看板
・野立て看板
・案内板
・ウィンドウサイン
・壁面文字
・立て看板
・スタンド看板
…等


看板にまつわる法令

忘れてはいけない「看板にまつわる法令」

実は看板を含む屋外広告物には「屋外広告物法」による規制が有ります。

立てたい場所があっても好きな時に好きな形の「看板」をたてられるわけではありません。

看板を設置したい場合は都道府県および政令市が制定した「屋外広告物条例」に従い、
「設置地域」にどのような規制が有るか考慮しなければなりません。

・景観行政団体の市町村
・歴史まちづくり法 認定の市町村
である場合も法令が有りますので注意しなくてはなりません。

法令の目的と罰則

目的は

・良好な景観の形成、または風致の維持
・公衆に対する危害の防止

違反者に対しては「都道府県知事」が広告物の管理者に対し除去・改ざんなど必要な措置を命ずることが可能です。

特に「貼り紙」「看板」などについては一定要件を満たせば行政側が除去し廃棄・売却が可能です。

静岡県の場合

伊豆半島(弊社の在ります三島市エリアも)に特にルール付けがあります。

静岡県が敷いている「地域ごと」のルールは下記

・普通規制地域・・・屋外広告物の設置にあたり許可が必要
・特別規制地域・・・原則、屋外広告物を設置できない地域(例外あり)
・広告景観保全地区・・・特に良好な景観を形成するため、特別規制地域で例外的に設置可能な自家広告物や案内図番の許可基準を引き上げる地域

看板をたてたい「地域」がどれにあたるか。
で制限や必要な許可が変わってくるのです。

元々静岡県については「世界一美しい伊豆半島を目指す」目的から
屋外広告物の「大きさ」や「色彩」の調和が求められてきました。(平成29年11/1~)

さらに2021年東京オリンピック・パラリンピックの開催に合わせ、「屋外広告物掲出」のルールが厳しくなりました。
違反屋外広告物に対しての撤去・是正対策も実施されています。(平成30年1月~R2年12月)
具体的には
・普通規制地域 の特別規制地域へのランクアップ
・一部地域は「広告景観保全地区」に指定、さらに細かくルール決め

が行われ「違反屋外広告物掲出」について取り締まりが行われています。

弊社でも法令のタイミングで、
すでに設置しておりました看板の「色調をトーンダウン」「サイズを規定サイズに変更」

で相談をいただいたお客様もあります。

例えば色彩について。
「広告景観保全地区」のため「色彩規制」/地の色彩は色相10YR,かつ明度3以上6以下、彩度1以上6以下。が規定です。

「静岡県」についてはジオパークである伊豆半島があることから「屋外広告物の設置ルール」は厳しめでしょう。

設置をお考えの際はデザインルームワンでも一緒にお調べさせていただきます。
安心して看板・デザインをご相談ください。
(実際の設置場所によっては土地の権利者も絡みますのでオーナー様に直接動いていただくこともある作業になります。)

デザインルームワンでのPOP=販促全般の納品事例はこちらから。

実績多数!「看板」の納品事例はこちらから。

*今回の記事作成にあたっての参考リンク*
■「Wikipedia 看板について」

■「伊豆半島の屋外広告物対策について、東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み」

■「屋外広告物掲出のルール 三島市」

デザイン・看板のお問い合わせは下記までお気軽に。

デザインルームワン Facebook
お問い合わせフォーム
designroomone@gmail.com
055-976-0806

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